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国税庁:申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納付日を延長へ!

 国税庁は、新型コロナ感染症の影響により、2019年分の申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納付日を、申告所得税及び復興特別所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税及び地方消費税は5月19日(火)に延長すると公表しました。
 ただし、申告所得税の延納をご利用の場合、延納分の納期限及び振替日は2020年6月1日のまま変更はありませんので、ご利用されます方は、ご注意ください。

 また、消費税の課税期間の特例適用分の振替納付日についても2020年5月19日に延長されます。
 なお、振替納税とは、納税者自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続きで、利用するには事前に税務署又は希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を提出する必要があります。
 利用可能な税目は、申告所得税等における期限内に申告された確定申告(3期)分及び延納分、予定納税(1期、2期)分、消費税等(個人事業者)の期限内に申告された確定申告分及び中間申告分で、利用可能額に制限はありません。

 通常、個人事業者の課税期間は、1月から12月までの1年間ですが、特例として、届出により課税期間を3ヵ月ごと又は1ヵ月ごとに短縮することができます。
 3ヵ月ごとに短縮する場合には、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日までの各期間を課税期間とすることができます。

 そこで、個人事業者の2019年分の消費税等の課税期間の3月特例適用分(2019年10月1日から同年12月31日)、同1月特例適用分(2019年12月1日から同年12月31日)及び2020年分の消費税等の課税期間の1月特例適用分(2020年1月1日から同年1月31日)は、新型コロナ感染症の影響により、いずれも納期限が2020年4月16日(木)まで延長されており、振替納付日についても2020年5月19日(火)まで延長されることになっておりますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年3月23日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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